[用語解説]

1. 地目(ちもく)・・・登記簿に記載されている用途上の分類で、宅地・原野・山林等がある。

2. 建蔽率(けんぺいりつ)・・・建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空地を確保することによって、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ること。

3. 容積率(ようせきりつ)・・・建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。

***用途地域について***********************
都市計画法は用途地域を定めて、建築物の一定の制限を行い、地域毎の合理的な建築物の立地を行っている。

4. 第1種低層住居専用地域・・・第1種低層住居専用地域では、低層住宅の専用地域を中心に、小・中・高等学校、診療所など生活に必要な社会文化施設や公益上必要な建築物の建築が認められている。

5. 第2種低層住居専用地域・・・第2種低層住居専用地域では、第1種低層住居専用地域と同様に低層住宅の専用地域であるが、小規模の店舗の立地も認めている。

6. 第1種中高層住居専用地域・・・第1種中高層住居専用地域では中高層住宅の専用地域を中心に、中規模の店舗、飲食店、大学、専門学校、病院などの建築が認められている。

7. 第2種中高層住居専用地域・・・第2種中高層住居専用地域では、第1種中高層住居専用地域に加えて、日常の生活に必要とされる利便施設の立地を認めている。一方で、パチンコ屋、カラオケボックス、ボーリング場、ホテルなどの建築が原則として禁止されている。

8. 第1種住居地域・・・第1種住居地域は、大規模な店舗、事務所の立地を制限した住宅地のための地域。

9. 第2種住居地域・・・第2種住居地域は、住宅地のための地域であるが、大規模店舗、事務所などの建築が認められている。

10. 準住居地域・・・準住居地域は、国道や県道などの幹線に多い、自動車ディーラー店などの自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域。

11. 近隣商業地域・・・近隣商業地域は、近隣住宅地の住民のための店舗、事務所などの利便の増進を図る地域とされ、鉄道駅付近や商店街などに多い。

12. 商業地域・・・商業地域は、店舗、事務所などの利便の増進を図る地域とされ、大型ターミナル駅近くの大型店舗や、オフィス街の集まる地域である。

13. 準工業地域・・・準工業地域は、環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図る地域とされ、住宅、店舗、小規模工場などが混在する地域。


[参考]Myhome@nifty「不動産用語集」、「不動産用語辞典」